1955-06-22 第22回国会 参議院 大蔵委員会 第20号
次に、これらは選択によりまして控除を受けるということの規定になっておりますので、その選択する旨の記載が必要であるという意味におきまして、予定納税額減額申請書、七月予定申告書、十一月予定申告書、予定納税額更正請求書、確定申告書その他におきまして控除の記載をしなければならない。
次に、これらは選択によりまして控除を受けるということの規定になっておりますので、その選択する旨の記載が必要であるという意味におきまして、予定納税額減額申請書、七月予定申告書、十一月予定申告書、予定納税額更正請求書、確定申告書その他におきまして控除の記載をしなければならない。
なおこれは、今ちょっと思い出したのでありますが、予定申告書の説明書に、従来は減額申請のことはあまり大きく書いてなかった。
これは凸版印刷株式会社に所得税七月予定申告書外七件につきまして調査いたしてみたのでございますが、これは大体五%の官給でございました。その理由は、今申しましたように若干ございますけれども、やはり何と申しましても五%の官給というのは不当に多いのでございまして、爾後注意いたしまして、大体二%程度の通常にもどつたわけでございます。
それから二十五条の四でございますが、雑損控除、医療費控除、それから扶養控除、こうしたものはいずれも従来から申告書に記載することになつておりましたが、これは予定申告の義務がある人が予定申告書にこういうことの記載をしなかつたというときは、これはやはり確定申告の場合は又改めてそのときの問題になりますが、予定申告納税額からの控除はしない。
それからなお、これはあとの場合は所得税確定申告書でございまして、前のケースにつきましては、この所得調査簿、それから青色申告の調査簿というような、これは予定申告書だけではありませんで、非常に上質な紙を必要としたわけでございます。この点は若干異なる点がございますけれども、前の点を十分考慮したということは、反省したということは間違いないと思います。
○八木幸吉君 期限等の問題もありましようし、印刷局なんかは例えば国会開会中なんかは非常にキャパシティが何と言いますか、ピークになつておりますし、かような予定申告書というようなものは特に法令が変らなければやれるわけですから、印刷局の閑散な時期に御注文になれば民間よりは私は安くできるのが原則ではないか、こう思うので、もう一応詳しい御審査をなさる必要が私はあると思う。
その中の所得税の申告書、確定申告書とか予定申告書とかいうものは相当な割合を占めておりますけれども、併しながらほかのいろいろな用紙類等も刷るわけでありまして、まあ一応これは一部分になつております。併し予算としましては、一本で税務諸用紙印刷費ということになつておりますが、その中のやりくりは若干いたすわけであります。
○小林政夫君 それだつたら、まあそう言われればそう読めるわけですが、あなたのほうの国税庁から廻しておる七月予定申告書の書き方はもうちよつと親切にする必要がある。誰でもそう思つているんですよ。僕も思つておつたし……。
次に、本案内容の主なる点を申上げますと、所得税については七月予定申告書の提出義務者の範囲、七月予定申告書の記載事項及び第一期分の納税額の計算について基礎控除を六万円、最初の扶養親族一人についての扶養控除額を三万五千円、勤労控除の最高限度額を四万五千円とそれぞれ引上げると共に、社会保険料の控除を行い、更に低額所得の負担の軽減を図るため税率についても引下を行おうとするものであります。
その内容は、七月予定申告書の提出を要しない場合及びその記載事項について特例を設けるとともに、相続税の申告書の提出期限を延長する等であります。 以上三法律案は、本日大蔵大臣より提案理由の説明を聴取いたし、ただちに質疑に入りました。次いで、討論を省略して採決に入りましたところ、三法律案いずれも起立総員をもつて原案の通り可決されました。 以上御報告を申し上げます。
先ほども申上げましたように、昭和二十八年度におきまして、所得税を初め各税に亘りまして一般的改正を行う予定であるわけでありますが、源泉徴収の所得税につきましては、今申上げましたように、一月から七月までの間に支給される給与所得及び退職所得につきまして、源泉徴収税額の軽減を図る措置を講じておるのでございますが、申告所得税のほうにつきましては、来る七月一日から七月三十一日までの間に七月予定申告書の提出をいたさなければならず
従いまして、七月予定申告書の提出義務者の範囲、七月予定申告書の記載事項及び第一期分の納税額の計算につきましては、給与所得及び退職所得についてとられました臨時特例措置と同様に、基礎控除を現行の五万円から六万円に、最初の扶養親族一人についての扶養控除額を現行の二万円から三万五千円に、勤労控除の最高限度額を現行の三万円から四万五千円に、それぞれ引き上げると共に、社会保険料の控除を行い、更に税率について特に
従つて七月予定申告書の提出義務者の範囲、七月予定申告書の記載事項及び第一期分の納税額の計算につきましては、給与所得及び退職所得についてとられた臨時特例措置と同様に、基礎控除を現行の五万円から六万円に、最初の扶養親族一人についての扶養控除額を現行の二万円から三万五千円に、勤労控除の最高限度額を現行の三万円から四万五千円に、それぞれ引上げるとともに、社会保険料の控除を行い、さらに税率ついて、特に低額所得
従つて七月予定申告書の提出義務者の範囲、七月予定申告書の記載事項及び第一期分の納税額の計算につきましては、給与所得及び退職所得についてとられた臨時特例措置と同様に、基礎控除を現行の五万円から六万円に、最初の扶養親族一人についての扶養控除額を現行の二万円から三万五千円に、勤労控除の最高限度額を現行の三万円から四万五千円に、それぞれ引上げるとともに、社会保険料の控除を行い、さらに税率ついて、特に低額所得
所得税法施行規則の第二十二条は、期限までに予定申告書あるいは確定申告書が出されて、その出された書類の中に既定の控除の該当の事柄が記載してなかつた場合において、税務署がやむを得ない事情があると認めた場合は、これを認めるという規定であります。決して期限までに申告書を出してない場合においての規定ではない。その点はどう考えておられるか。これはひとつ主税局長の御意見も承つておきたい。
従つて六月予定申告の時期は、年度の半ばでありまするから、所得額の予想は不可能であるにもかかわらず、六月予定申告の提出義務あるのは実情に沿わないものがあると認められるから、十一月予定申告書を提出することができるように、改正せられたいという趣旨が開陳せられれのであります。
に対する交付金に関する法律案 一、日程第三 昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案 一、日程第四 貴金属管理法案 一、日程第五 関税法の一部を改正する法律案 一、日程第六 国家公務員等の旅費に関する法律案 一、日程第七 租税特別措置法等の一部を改正する法律案 一、日程第八 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案 一、日程第九 昭和二十五年の所得税の六月予定申告書
国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案、日程第三、昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案、日程第四、貴金属管理法案、日程第五、関税法の一部を改正する法律案、日程第六、国家公務員等の旅費に関する法律案、日程第七、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、日程第八、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、日程第九、昭和二十五年の所得税の六月予定申告書
米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案、昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案、貴金属管理法案、関税法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、国家公務員共返組合法の一部を改正する法律案、昭和二十五年の所得税の六月予定申告書
○委員長(木内四郎君) よつて昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案を議題といたします。本案に関しましてはすでに連日愼重審議を重ねられて参つたのでありますが、すでに質疑は終了したものと認めて、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木内四郎君) この際配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律案に関する質疑は留保いたしまして、昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案を議題といたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案を、原案通り可決することに賛成の諸君の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
衆議院送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○国家公務員等の旅費に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○配炭公団の損失金補てんのための交 付金に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○貴金属管理法案(内閣提出、衆議院 送付) ○昭和二十五年度における災害復旧事 業費国庫負担の特例に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十五年度の所得税の六月予定 申告書
○委員長(木内四郎君) 本日は富裕税法案、関税法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律案、配炭公団の損失金補てんのための交付金に関する法律案、貴金属管理法案、昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案、昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案、米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に
建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 生活保護法案(内閣提出) 第五 労働者災害補償保險法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 海上運送法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 図書館運営委員長の国立国会図書館法 第十一條 第二項による審査の結果報告 第八 昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律(内閣提出) 第九 昭和二十五年の所得税の六月予定申告書
次に議題となりました昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びにその結果につき御報告申し上げます。
○副議長(岩本信行君) 日程第八、昭和二十五年度における災害復旧專業費告庫負担の特例に関する法律案、日程第九、昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事前尾繁三郎君。 〔前尾繁三郎君登壇〕
租税特別措置法等の一部を改正する法律案、及び昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。三宅則義君。
○北澤委員長代理 それでは租税特別措置法等の一部を改正する法律案、及び昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案の両案に関する質疑はあとまわしにします。 —————————————
○北澤委員長代理 次に昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案を議題といたします。本案に対しましてはほかに御質疑はございませんか。
富裕税法案、資産再評価法案、関税法の一部を改正する法律案一地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関監視署及び関税支署監親署の設置に関し承認を求めるの件、租税特別措置法等の一部を改正する法律案一昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案を議題として審議を進めたいと思います。質疑のおありの方はお願いいたします。
「昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案」を議題としてこれより提案理由の説明を聴取することといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(平田敬一郎君) 只今議題となりました昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 政府は、さきに国会の御審議を経まして所得税法の改正法律を四月一日より施行いたし、改正規定に従つて所得税の六月予定申告書を提出し、第一期の納税をするようにいたしたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出 及び第一期の納期の特例に関する法律案(内閣 提出第一七七号) —————————————
昨十九日本委員会に付託されました昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案を議題として、まず政府の説明を求めます。佐藤一郎君。
○佐藤(一)政府委員 昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 政府はさきに国会の御審議を経まして、所得税法の改正法律を四月一日より施行いたし、改正規定に従つて所得税の六月予定申告書を提出し、第一期の納税をするようにいたしたのであります。